ここからお問い合わせです。
お問い合わせはここまでです。
ここから本文です。
ナガサキ情報局 メインページへ
在日外国人「障害者」の年金訴訟
2007年12月26日
在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会のかたから戴いたメールです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2000年3月に京都地裁に提訴した在日外国人「障害者」年金訴訟の最高裁判決が明日
25日午後3時に言い渡されます。
原告団のうちお二人とともに最高裁に行き、東京の仲間に手伝っていただいて参議院
会館で報告集会を行います。
東京での取り組みになりますので参加困難な方のほうが多いとは思いますが、ご案内
させていただきます。
■最高裁傍聴
最高裁南門前午後2時集合
午後2時10分より抽選
午後3時より判決言い渡し
■報告集会
日時 12月25日(火) 午後3時30分〜5時30分
場所 参議院議員会館第3会議室
【共催団体】
●在日外国人「障害者」年金訴訟弁護団
事務局 伊山正和(弁護士)
京都総合法律事務所
〒604-0924京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル五階
電話 075-256-2560 FAX075-256-2561
●在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会
●「年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会」ほか
アップする時間が、遅くなってしまいました。
申し訳ないことです・・・
結果は・・・
国民年金法の国籍条項撤廃後も障害基礎年金を支給しないのは不平等で違憲だとして、京都市の金洙栄さん(55)ら在日韓国・朝鮮人7人が不支給処分取り消しや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は25日、原告の上告を棄却した。
国会の裁量権を幅広く認め、不支給を合憲とした原告敗訴の1、2審判決が確定した。
堀籠幸男裁判長は「(同種訴訟で国会の裁量権を認め合憲と判断した)過去の最高裁判例に照らせば、救済措置を取らなかったことが違憲でないのは明らかだ」と判断した。
2審大阪高裁判決によると、1982年の国籍条項撤廃で、外国人でも同年1月以降に20歳になった人には年金支給が認められた。
しかし撤廃時点で20歳以上だった外国人への救済措置は取られず、金さんらも97年に支給を申請したが「82年1月時点で20歳を超えていた」として退けられた。
みなさん、在日障害者の無年金の問題をご存知ですか?
日本人の年金問題も、重要です。
しかし、障害と民族という二重の差別を受けながら、日本で苦しい生活を余儀なくされている方々がたくさんいらしゃいます。
ポイントは、
?T.国民年金制度ができた時、国籍条項を作って在日外国人を閉め出した。
?U.法改正時(1982年)に、救済処置をとらなかった。
★ その結果、現在40歳以上の在日外国人障害者、 現在76歳以上の在日外国人高齢者が、いまだに年金をもらえない 。
在日外国人「障害者」の年金訴訟は、最高裁に上告した結果、上記の通り、敗訴。
働くことが困難な障害者にとって、年金はとても重要なものです。
私自身、年収300万円以下で、障害年金なしの生活は、考えられない・・・。
日本で生まれ育ち、生活の最低保障である年金すらもらえない人がいる。
昨日、News23で、「ぎりぎり以下の生活」などについて特集していました。
生活保護を受けられず餓死した人、「福祉制度」を受けられず、重大な罪を犯した人。
格差社会が進む中、政治家に「ギリギリ以下の生活」を経験して欲しいと思うのは、私だけでしょうか?
障害者自立支援法や介護保険を作ったお役人に、24時間介護が必要な人の状況を体験したり、ヘルパーさんの仕事を自らして欲しいと思うのは、私だけでしょうか?
現実に、生きていくのが困難な人に、救済措置をとる・・・
それが、在日であろうと、日本国籍のひとであろうと、人道的立場からみれば、「人として」すべきことは何か、考えればわかるはず・・・
とても、悔しい・・・。
原告の皆さんの胸中を察するに・・・
本当に、日本は国際化が進んだのかな?
福祉大国と言えるのかな?
何かを置き忘れている・・・
哀しい思いで、一杯です・・・。
本文はここまでです。
ここからお知らせです。
お知らせはここまでです。
ここから文字サイズ変更ボタンです。
文字サイズ変更ボタンはここまでです。
ここから最近・過去の記事一覧です。
最近・過去の記事一覧はここまでです。